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【加害者(書き込んでしまった側)の相談に注力】弁護士 加藤 信
住所
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
愛知県名古屋市中区栄2-12-12アーク栄白川パークビル 3F-305号室
最寄駅
東山線「伏見」駅
営業時間
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59
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ただいま営業中
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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近鉄名古屋駅のIT弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:04976)さんからの投稿
投稿日:2023年01月29日
人物Aが配信アプリで私の許可なく個人情報(本名、所属団体、顔写真)を晒し、広めないで欲しい旨を話したが無視され、その配信を見ていた別の人物BがゲームやSNSで情報を拡散し不特定多数に広められた。

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
まずは今回の件についてお見舞い申し上げます。
ご質問の件ですが、発信者情報開示請求等を行なうには、相手方が発信した情報自体が権利侵害に当たる必要があります。本件では、配信アプリでの発信情報がプライバシー権侵害に該当するため、配信アプリの録画があればAを特定できる可能性があります。
また、Bについては、SNSで個人情報を拡散していますので、当該SNSでの書込みについて開示請求を行なう余地があります。
損害賠償請求についても、特定さえできれば可能性が高いです。ただ、このように個人の個人に対するプライバシー権侵害の場合、赤字になることがほとんどですから、それを了解して弁護士に依頼する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05001)さんからの投稿
投稿日:2023年01月30日
2年前に辞めた歯科医院の求人情報に2年間写真を使われている

はじめまして。私は名古屋の弁護士の加藤と申します。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご相談の件について、まずはお見舞い申し上げます。
相談者様ご自身の写真が使われてしまっている件で、ご指摘のとおり、各人の顔貌には、肖像権がありますので、無断で商用利用することはできませんし、勝手に求人情報サイト等に掲載すれば、肖像権侵害に該当します。
ただ、懸念があるとすれば、相談者様が2年前にその歯科医院に勤務していたことで、当時掲載を許可していた場合です。その場合、歯科医院は写真を掲載する権利を得ているので、少なくともこれまでの写真掲載について、肖像権侵害の責任を問うことはできません。相談者様から写真の使用を止めるように抗議してから初めて肖像権侵害が開始されることになります。そして、抗議を受けて歯科医院が掲載をやめれば、肖像権侵害はなく、慰謝料請求することもできません。
なお、当時から無断で掲載されていたということであれば、慰謝料請求は可能でしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023年02月02日
相談者(ID:05083)さんからの投稿
投稿日:2023年02月02日
昨年の夏頃まで交際していた同クラスの男性がおりましたが、別れる前になってSNSで私を除いたクラスの半数が見られる状態にし私の悪口を複数回に渡り投稿している事が判明。内容は「面倒なやつだから関わらない方がいい」というもの。その投稿がされてから学校へ行くと周りの視線が痛く感じ、この辺りから学校に通うのが苦痛になり休み休み登校、心療内科へ受診し始め「反応性うつ病」と診断され流石に学校に相談。悪口をかかれていたという証拠を提示しましたが対処は簡単に注意して終わり。校則上は「誹謗中傷した場合には懲戒処分」といった内容があるのにも関わらず、これ以上は生徒間のトラブルに介入できない。といわれ打ちきりに。体調は治らず最近になり、単位が取れなくなり退学か留年かという話をもらいました。ただ、校則上、やむを得ない理由がある場合は退学、留年は対応するといった内容があるのにたいし、ずっと体調が悪い、病院にも通っている証拠もあるといっているのに、対応はできない。の一点張り。

相談内容を拝見しました。まずは現在の状況についてお見舞い申し上げます。
本件については、大変恐縮ですが、さらに詳細に事実を検討しなければ学校の対応の正当性について確定的なことを申し上げることはできません。
相談者様の通学されている学校が私立か公立かにもよりますが、通常、学校は生徒の教育指導について広汎な裁量を持っているためです。
しかし、クラス内SNSに侮辱的な投稿を複数回にわたって行ない、相談者様が診断を受けるまでの被害を受けたにもかかわらず、退学という生徒の身分にかかわる重大な処分をしようとするのは、法的に問題がある可能性がございます。
一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
本件については、大変恐縮ですが、さらに詳細に事実を検討しなければ学校の対応の正当性について確定的なことを申し上げることはできません。
相談者様の通学されている学校が私立か公立かにもよりますが、通常、学校は生徒の教育指導について広汎な裁量を持っているためです。
しかし、クラス内SNSに侮辱的な投稿を複数回にわたって行ない、相談者様が診断を受けるまでの被害を受けたにもかかわらず、退学という生徒の身分にかかわる重大な処分をしようとするのは、法的に問題がある可能性がございます。
一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年02月02日